山形県人東京連合会のご案内

山形県人東京連合会とは

山形県人東京連合会は、昭和13年(1938) 1月30日浅草国際劇場で創立総会を開催し「吾等は一致団結、以て各区県人会の連携を緊密にし、県人の親和発展を期す」と高らかに決議しています。先輩方が志を立て上野精養軒で山形県人東京連合会の名が産声を挙げてから2年間の準備を経てのことでした。
太平洋戦争後に再興発展し、昭和62年(1987)に創立50周年の節目を迎えました。当時の第8代会長・千葉源蔵は、「先達が同郷の者同士の親睦を目的に本会を設立して以来50年を迎えた。連合会は今後も永遠に継続、発展させつつ母県との連携を深めて行きたい」と述べています。
平成30年(2018)には創立80周年を迎え、記念事業として5年間にわたって「ふるさと訪問」を行うとともに、『80年の大河を未来につなぐ 山形県人東京連合会 創立80周年記念誌』を発刊しました。
山形県は、庄内・最上・村山・置賜の4地域から成り、母なる大河・最上川が4地域を繋ぐように流れています。連合会を構成する単位会は、こうした4地域の市町村出身者でつくる「ふるさと会」、さらに東京、神奈川、千葉の居住地でつくる「地区県人会」、「同窓会や任意団体を母体にする県人会」、「企業内県人会」があり、現在65団体(2019年7月現在)が加盟しています。
山形県人東京連合会は、最大のイベントである「総会・やまがた県人まつり」を毎年9月ホテルニューオータニにて1,000人規模で開催しています。
山形県人同士の親睦を深めるとともに、山形県発展の一翼を担おうとしています。

会 則

1章   総  則

名 称
第1条  この会は、山形県人東京連合会と称する。

事務所
第2条  この会は、事務所を東京都千代田区内におく。

会 員
第3条  この会は、東京都内並びに近隣に存在する山形県出身者、及び
山形県に所縁のある者で組織する団体をもって構成する。
   2 前項の規定にかかわらず、特に理事会の承認を得てこの会に入会することができる。

目 的
第4条  この会は、会員相互の親睦融和と連帯を図り、併せて県行事への参画、郷土文化及び県物産、観光紹介等の母県の活性化と発展に寄与することを目的とする。

事 業
第5条  この会は、前条の目的を達成するために、本会の広報活動及び理事会で適当と認めた事業を行う。

2章   役員構成と職務

役 員
第6条  この会に次の役員をおく。

      会 長  1名
      副会長  若干名
      事務局長 1名
      常任理事 若干名(人数は細則に定める)
      会計理事 2名
      監 事  2名
   2 前項の役員は、これを同一人が兼務することは原則認めない。

役員の職務
第7条  会長は会を代表し会務を掌理する。
   2 副会長は会長の補佐、及び会務の企画立案をし、会長事故あるときはこれを代理する。
   3 事務局長は一般会務を処理する。
   4 常任理事は理事の意見等を情報収集し会運営について意見具申する。
   5 会計理事は会の会計事務を担当し、適正な会計処理と健全な財務状態を維持する。
   6 監事は会務の遂行と会計処理を監査する。

役員の選任
第8条  役員は役員選考委員会の推挙を受け、理事会において選任し、総会においてこれを報告する。
   2 役員選考基準は細則に定める。

3章   理事及び理事会

理事の委嘱
第9条  理事は次に掲げるものにより会長これを委嘱する。
   2 組織団体の代表及びその推挙によるもの。
   3 特に推薦され、理事会で承認されたもの。
   4 理事は随時委嘱し、また本人の都合により随時退会できる。

理事会
第10条  理事会は役員及び全ての理事をもって構成する。
   2 理事会はこの会の最高意思決定機関とする。

4章   役員の任期

役員の任期
第11条 役員の任期は当該年度の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。但し、任期終了後も次期役員が就任するまではその任にある。
   2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
   3 会計理事および監事は、任期終了後も任期中の決算報告が終了するまでの期間とする。

5章   事 務 局

事務局
第12条 この会の事務を処理するため事務局をおく。
   2 事務局に次の事務局員をおく。
      事務局長1名、事務局次長1名、事務局員若干名
   3 事務局次長、事務局員は会長これを委嘱する。
   4 事務局次長、事務局員は有給とすることができる。

6章   名誉会長

名誉会長
第13条 この会に名誉会長をおくことができる。
   2 名誉会長は理事会で選任し総会においてこれを報告する。

7章   顧問及び相談役

顧問及び相談役
第14条 重要会務について諮問に応じるため、この会に顧問及び相談役各若干名をおくことができる。
   2 顧問及び相談役は理事会の同意を得て会長これを委嘱する。
   3 前項の委嘱期間は第11条の規定を準用する。

8章   会 議

会 議
第15条 会議は常任理事会、正副会長会、理事会及び役員選考委員会とする。
   2 常任理事会は会長、副会長、事務局長、常任理事、会計理事で構成する。
   3 正副会長会は会長、副会長、事務局長で構成する。
   4 理事会は第10条を準用する。
   5 役員選考委員会は会長、副会長、事務局長、常任理事、会計理事及び監事で構成する。

総 会
第16条 総会はこの会の構成組織団体すべての会員を対象とした懇親会(県人まつり)とし、理事会決定事項を報告する。

会議の招集
第17条 会長は必要に応じ常任理事会、正副会長会、理事会及び役員選考委員会を招集することができる。但し、常任理事会は次年度方針を討議する目的を以って年度末までに1回は招集しなければならない。

会議の議長
第18条 会議の議長は会長の指名による副会長とし、議事は出席者の多数をもって決する。可否同数の場合は会長の決するものとする。

相談役・顧問の出席
第19条 理事会には顧問及び相談役が出席し、その諮問に応じる。

9章   会 計

収 入
第20条 この会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

会 費
第21条 会費の額は理事会において細則に定める。

会計年度
第22条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とし、当該年度の決算は翌年の5月末日までに理事会の承認を得るものとする。

10章   細則の制定

第23条 会則に基づき理事会において会務遂行に関し必要な細則を定めることができる。

11章   会則、細則の変更

第24条 この会則、細則の改定は理事会で決し、会則は総会においてこれを報告する。

付則
この会則は昭和62年(1987年)9月27日制定
平成25年(2013年)9月8日改定
令和元年(2019年)7月25日改定

 

山形県人東京連合会会則・細則

目  的
第1条 この細則は山形県人東京連合会(「以下連合会」)会則第23条に基づき「連合会」業務の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

会 費
第2条 「連合会」会則21条に基づき、年会費の額を次のとおり定める。
   2 この会を構成する組織団体は10,000円。
   3   役員、理事は一律10,000円。
   4  年会費は当該年度内に完納するものとする。
   5   会長は2年を超えて年会費を滞納した組織団体及び理事の事情を聴取し、退会させることができる。

表彰及び感謝状
第3条 会長は「連合会」に対し、顕著な貢献が認められる者を理事会の承認を得て表彰することができる。

罷  免
第4条  会長及び理事会は役員、理事がその地位を利用し、私利を図る行為、又は「連合会」の名誉を著しく損なう行為が認められた場合は役職を辞任させることができる。

総会(懇親会)の会費
第5条 総会(懇親会)は来賓、招待者、役職者を問わず、参加者全員の会費制で開催する。会費の額は理事会で決定する。
   2 但し、祝い金、賛助金及び物品はこれを拒まず、提供者は顕彰し謝意を表する。
   3 総会(懇親会)の決算は、開催後2ケ月以内に理事会の承認を得なければならない。
   4 会費を徴収する開催行事の決算は行事毎に行い、開催後2ケ月以内に理事会の承認を得るものとする。

役員の選考基準
第6条  この会の役員は理事から選出するものとする。但し、会長については理事に限らず当会を代表するにふさわしい人を選出する。
   2 常任理事は16名以内とし、構成組織団体及び理事数を考慮し各地区から概ね公平に選出する。
第7条 この会の事務局を、〒102-0093東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館13階「山形県東京事務所」内におく。

付  則
この細則は昭和62年(1987年)9月27日制定
平成25年(2013年)9月8日改定
令和元年(2019年)7月25日改定

役員

名誉会長:吉村 美栄子(山形県知事)
相談役:黒田 あゆ美(山形県東京事務所長)、浅沼 久夫([]長太郎不動産会長)、遠藤 博(練馬区山形県人会顧問)、本間 俊三(ふるさと温海会監事)
常任相談役:大塚 文雄(芸能人山形県人会会長)、熊谷 直治(東京庄内会顧問)、篠崎 奈那子(山大地域教育文化学部同窓会東京支部)、半澤 満(東京羽黒会顧問)

会 長:石澤 良弘(東京中山会会長)
副会長:石井 雅子(寒高東京長陵会顧問)、五十嵐 長次(ふるさと温海会顧問)、佐藤 正明(最上地域ふるさと連合会会長・事務局長[古口])、嶋貫 昭雄(「花回廊 ようざんろーど」をつくる会会長)
会計理事:大泉 正(首都圏庄内あさひ会事務局長)、齋藤 六郎(ふるさと温海会会長)
監  事:鈴木 徹(蔵王会会長)、横尾 惣三郎(東京東根会会長)

常任理事:浅黄 豊晴(江東区山形県人会・会長)、足達 哲郎(広報・[]荘内日報社東京支局顧問)、奥山 昭一(最上地域ふるさと連合会[最上]常任理事)、桑島 寛之(ふるさと長井会会長)、小山 孝雄(東京村山会副会長)、齋藤 仁幸(東京藤島会会長)、坂田 敬一(首都圏鶴岡会会長)、佐藤 哲夫(八王子市山形県人会会長)、下妻 彰(広報委員長・東京羽黒会副会長)、早坂 茂昌(最上地域ふるさと連合会[大蔵]会長)、森山 馨(首都圏尾花沢会会長)、渡部 宏治(首都圏庄内あさひ会会長)

事務局長:髙橋 常昭(ふれあい酒田事務局長)
事務局次長・常任理事:朝井 康義(東京藤島会幹事長)
事務局員・常任理事:佐藤 エツ子(庄内やわた会副会長)
事務局員・常任理事:若松 正秀(首都圏鶴岡会理事)
事務局員・常任理事:池田 志美子(板橋区山形県人会副会長)
事務局員・理事:岡 良子(桜友同窓会東京支部事務局)

(*2023年4月17日現在)

県民の歌    最上川

昭 和 天 皇 御製
島崎赤太郎 作曲

広き野を ながれゆけども 最上川
うみに入るまでに ごらざりけり

 

この歌は、昭和天皇が、大正14年に山形県においでになられたときにご覧になった「最上川」を、その翌15年の歌会始でおよみになられたもの。
昭和5年、宮内庁の許可を得て、東京音楽学校(現在の東京芸術大学)の島崎赤太郎教授が作曲し、以来県民に親しまれ、昭和57年3月31日「山形県民の歌」に制定されました。